当社で不動産を捜索される方の中には、物件売買に非常に慣れているお客様もいます。
その時に、共通して気にされているのは、境界線の明示についてです。
境界線の明示について、記載しました。
不動産を購入するのは簡単ですが、出口で、売りたいと思ったときに、境界線がちゃんとしていなければ、売りにくいということにもなります。
確かに、この部分があいまいにして購入すると、後々、揉め事に巻き込まれる可能性があるので、要注意事項の一つになります。
不動産の境界線が明示されているかどうかを確認する方法はいくつ
境界線が明示されている物件であれば、
- 登記簿謄本を確認する。不動産登記簿には、
土地の面積や形状、隣地との境界を確認するための番地や所有情報など、多数記載されているため、まず、この書類を法務局で手に入れましょう。 - 建物の配置図や測量図を確認する。建物の配置図や測量図には、土地の境界線が記載されています。
これらの図面を確認し、隣地との境界が明確に示されていれば、 境界線が明示されていると言えます。 - 実際の現地を確認する 物件の現地に足を運び、
境界標が設置されているかどうかを確認することも重要です。 境界標とは、通常、 土地の角に立てられた鉄製やコンクリート製のポールのような形状 のもので、土地の境界を示します。境界標には、緯度・ 経度や地番などの情報が記載されていることがあります。 境界標が設置されていて、 周囲の状況と登記簿謄本や図面と一致していれば、 境界線が明示されていると判断できます。
測量が不要な不動産を持っている方に対しては、
測量が不要であれば、
ただし、物件の境界線が曖昧であったり、隣地とのトラブルが発生している場合は、
また、土地の形状が複雑であったり、境界標が破損している場合も、測量士による境界線の明示が必要となります。土地の価値を正確に評価し、適正な売買価格で取引を進めるためにも、境界線の明示は重要です。
測量の料金概算は、物件の場所、面積、形状、測量の目的や内容、そして依頼する測量士や会社によって異なります。
また、機会があるときに、詳しく別のブログで記載致します。必要な人は、当社でお付き合いがあるところへ依頼することも可能です。
まとめとして、現在の物件が境界線の明示がされているかどうかを知るには、登記簿謄本の確認、建物の配置図や測量図の確認、実際の現地で境界標の確認が必要です。初めて境界標を見る方でも、その形状や情報が記載されていることから境界線を判断することができます。測量が不要な場合でも、これらの方法で境界線が明示されているかを確認しましょう。
境界線が曖昧な場合や隣地とのトラブルがある場合は、専門家による境界線の明示を依頼することが望ましいです。これにより、将来的なトラブルを防ぎ、安心して不動産取引を行うことができます。
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